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【騒音・振動規制】特定建設作業~建設工事業者の皆さんへ~

2012年06月21日

   建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音や振動が発生する作業を行う場合には事前に届出が義務づけられています。 ※詳しくは、ページ下部にある「出雲市騒音・振動規制の手引き 建設工事編」をダウンロードしてご覧下さい。

「特定建設作業」とは

特定建設作業とは、騒音・振動規制法に基づく指定地域で、建設作業として行われる作業のうち特に著しい騒音・振動を発生する建設作業のことで、騒音・振動規制法で定められたものをいいます。

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届出について

指定地域内で「特定建設作業」を実施しようとする場合には、所定の届出が必要になります。 なお、届出書の提出部数は正本とその写しの計2通です。 また、届出の提出義務者は建設工事の元請負人で、法人の場合はその代表者です。

勧告及び命令

特定建設作業による騒音又は振動が特定建設作業の規制に関する基準に適合せず、かつ、周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められるときは、騒音又は振動の防止の方法や作業時間の変更に関する改善勧告・改善命令がなされる場合があります。

報告及び検査

 報告の徴収   特定建設作業の状況等について報告を求めることがあります。  立入検査   立入検査をすることがあります。

罰則

改善命令に違反したとき、届出を怠ったとき、あるいは報告又は検査を拒んだとき等には、罰則を適用することがあります。

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