フロン類を使用した小型家電製品は、そのままでは処分できません
更新日:2025.01.28
フロン類を使用した小型家電製品は、そのままでは処分できません‼
フロン類を使用した小型家電には・・・
除湿機、冷風機、除湿機能付き空気清浄機、衣類乾燥除湿機、ウォーターサーバー、製氷機などがあります。
市の収集及び施設では、フロン類が抜き取られていないものは回収できません。
<フロン類を使用した小型家電を処分するには・・・>
- 家電量販店やメーカーに引き取ってもらう。(下取り・有料回収サービスなど)
- フロンガスの抜き取りを業者に依頼。抜き取り後の家電は、ガス抜き証明書を付けて、市の不燃ごみ処理施設へ直接搬入する。
- 家電量販店・フロンガス抜き取り業者の情報は、インターネットで検索いただくか、市環境施設課(☏21-6988)までお問い合わせください。
※フロン類有無の見分け方・・・
機器の側面・背面に貼付してある銘板(機器の名称や形式が書いてあるシール)や取扱証明書の機器仕様等をご確認ください。
製造年によっては、フロン類が使用されていても記載のない機器もありますので、ご注意ください。
フロン類の有無がどうしても分からない場合は、メーカーのホームページで製品情報を検索するか直接メーカーにお問い合わせください。
(参考例)フロンを使用している除湿機
フロン類が使用されている製品には、以下のような記載があります。
・冷媒ガス
・フロンガス
・R-12、R-134A、R-22等(Rで始まるもの)
・HFC-134a、HCFC-22等、CFC-12等
【お問合せ】
環境施設課 減量推進係
TEL:0853-21-6988