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ごみ処理・3R

事業所ごみの出し方

更新日:2018.06.11

 事業所のごみとは

事業所のごみとは、会社や工場、店舗から出るごみだけでなく、営利・非営利を問わず全ての事業活動で発生するごみのことです。
一般の事務所や個人商店、店舗付住宅の店舗部分から発生するごみも事業所のごみです。

事業所のごみは自己処理が原則です

廃棄物処理法では、
「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」
と規定し、これにより、排出事業者の処理責任が明確化されています。

また、市の条例「出雲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」(リンク)にも同様の定めがあります。

事業所のごみの分類

事業所から排出されるごみには、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」との区別があります。

廃棄物の分類(外部リンク)

「事業系一般廃棄物」の処理方法

方法1) 出雲市の許可を受けた一般廃棄物処理業者(内部リンク)へ処理を委託する。

方法2) 一般廃棄物処理施設に直接搬入する。 施設一覧はこちら
※不燃ごみは、所在地により搬入できる施設が異なります。

分別区分 処分場名 所在地 電話番号
可燃ごみ 出雲エネルギーセンター 出雲市古志町4305-1 21-3885
不燃ごみ 出雲クリーンプラザ 出雲市西神西町1732-3 43-3741
不燃ごみ 平田不燃物処理センター 出雲市十六島町1485-2 66-0805
不燃ごみ 佐田クリーンセンター(佐田地域の方) 出雲市佐田町大呂2865-1 84-0129
不燃ごみ 斐川クリーンステーション 出雲市斐川町学頭3215 72-1113
一般廃棄物処理施設に直接持ち込むときの手数料

可燃・不燃とも  157円/10㎏

「産業廃棄物」の処理方法

産業廃棄物に該当するものは、島根県の許可を受けた産業廃棄物処理業者(島根県HPへのリンク)へ処理を委託してください。
なお、産業廃棄物の収集・運搬、処分業については県知事の許可が必要です。
また、許可の内容には収集・運搬できる廃棄物の種類、処分できる廃棄物の種類が定めてあります。
廃棄物の収集・運搬、処分を委託する場合は委託先が許可を有しているかどうか(廃棄物の種類も含めて)を必ず許可証で確認するようにしましょう。

特別管理産業廃棄物

爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状を有するごみで、処理には特別な許可を必要とします。
例えば、PCBが付着または塗布されている物や、医療機関から排出される血液のついた注射針などの廃棄物、pHが2.0以下の廃酸または12.5以上の廃アルカリ、廃石綿、揮発性油類などがあります。

外部リンク

島根県廃棄物対策課