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取り組んでいます環境保全

花火を楽しまれるみなさまへ

更新日:2021.06.29

出雲市では、「夜間花火規制条例」により、夜間(夜10時から翌日の日の出まで)の花火が禁止されています。
花火をされる際には、近隣住民に迷惑がかからないよう、ルールとマナーを守って楽しんでください。
また、火災等に十分注意し、花火を楽しんだ後にはごみの処理も忘れず行いましょう。

 禁止されている場所

 道路、公園、広場、河川、海岸などの公共の場所
※花火を行う場所によっては、管理者の許可等が必要な場合もあります。
 詳しくは管理者にご確認ください。

 対象となる花火

がん具花火(線香花火やロケット花火のような小さなものも含まれます。)

 夜間花火禁止区域

夜間の花火が生活環境に著しい支障をきたすおそれがある区域として、下記の区域を市長が指定しています。
  ◆岐久海岸〈多伎町〉
  ◆西浜海岸〈湖陵町〉
  ◆杵築海岸〈大社町〉大社築港~稲佐の浜~きづき海浜公園
これらの区域では、花火の中止勧告や中止命令を行うことがあります。

 罰則

夜間花火禁止区域で、夜間花火の中止勧告や中止命令に従わない場合は、5万円以下の罰金が科せられます。

*お問い合わせ先*

出雲市 環境政策課
電 話:0853-21-6989
FAX:0853-21-6597
kankyou-seisaku@city.izumo.lg.jp

〈参考〉

出雲市夜間花火規制条例
出雲市夜間花火規制条例施工規則