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島根県公害防止条例に基づく規制

更新日:2013.09.27

島根県公害防止条例では、深夜営業騒音の勧告、拡声放送の制限について定められています。

深夜営業騒音に係る勧告(島根県公害防止条例第36条)

県知事は、飲食店営業、喫茶店営業、興行場及びボーリング場営業に係る深夜(午後11時から翌日の午前5時まで)における騒音により当該騒音を発生する場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該営業を行う者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法等を改善すべきことを勧告することができます。

深夜騒音防止対策に係る指導指針(昭和57年4月19日環保第36号)

飲食店その他の営業において、カラオケ装置等の音響機器の使用に伴って発生する騒音により周辺の生活環境が著しく損なわれるおそれがある場合に、必要な指導をする際の目安となる指導基準です。

飲食店その他の営業(PDFファイル)
指導基準(PDFファイル)

拡声放送の制限(島根県公害防止条例第37条)

何人も、午後9時から翌日の午前7時までの間は、屋外において拡声器による放送をしてはならないことになっています。
(ただし、公共のためにする広報や、祭礼その他地域の慣習となっている行事に伴って使用する場合は除きます。)

~このページのお問い合わせ先~
環境政策課
電話:0853-21-6535
ファックス:0853-21-6597
kankyou-seisaku@city.izumo.shimane.jp