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取り組んでいます環境保全

その他の関係法令(騒音・振動)

更新日:2013.09.27

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

騒音(振動)規制法の指定地域内にある製造業(物品の加工業を含む。)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業の用に供する工場を「特定工場」といいます。
特定工場において政令で定める施設を設置する場合は、公害防止管理者等を選任し届け出なければなりません。

政令で定める施設と公害防止管理者等(代理者)の選任要件(PDFファイル)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

キャバレー等の接客業、バー・喫茶店等の飲食店、パチンコ等の遊戯施設などの風俗営業を営む者は、規制基準を遵守しなければなりません。

騒音及び振動の規制数値(PDFファイル)

在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針

現在、在来鉄道の騒音については環境基準が設定されていません。新設又は構造を大幅に改良する場合においては、生活環境が急変することが考えられるため、指針が定められています。

新設又は構造を大幅に改良する場合(PDFファイル)
騒音対策の指針(PDFファイル)

幹線道路の沿道の整備に関する法律

日交通量が10,000台を超え、沿道に相当数の住居等が集合する幹線道路において、時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベルで夜間(22時~6時)に路端で65dB以上、又は昼間(6時~22時)に路端で70dB以上である場合、県知事はその道路を「沿道整備道路」として指定することができます。

道路運送車両法

道路運送車両の保安基準として、騒音防止装置を備えることが定められています。

道路交通法

交通公害に起因する障害を防止するため必要があると認められるときは、信号機又は道路標識等を設置・管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他道路における交通の規制を行います。

都市計画法

用途地域の設定等、都市計画の観点から公害の未然防止を含めた立地規制が行われています。また、騒音・振動規制区域の区分には用途地域が当てはめられています。

大規模小売店舗立地法

大規模小売店舗(店舗面積1,000平方メートル以上)を設置する場合は、周辺地域の生活環境の保持のため騒音・交通への配慮が求められており、騒音予測調査等を行う必要があります。

労働安全衛生法

著しい騒音を発生する作業場においては、6か月以内ごとに1回、等価騒音レベルを測定することが義務づけられています。

軽犯罪法

公務員の制止を聞かずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけたり、それを教唆し、またはほう助したりする行為は罰せられることがあります。
騒音規制法、公害防止条例等の個別の騒音規制は、一般法としての軽犯罪法に対して特別法の関係にあたります。

公害紛争処理法

騒音等の典型7公害が発生し、市町村の環境担当窓口において解決できない場合、司法的な解決(裁判)とは別に「公害紛争処理制度」が設けられています。
公害紛争を処理する機関として、国に「公害等調整委員会」が、県に「公害審査会」が置かれています。

~このページのお問い合わせ先~
環境政策課
電話:0853-21-6535
ファクス:0853-21-6597
kankyou-seisaku@city.izumo.shimane.jp