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取り組んでいます環境保全

夜間の花火は禁止されています

更新日:2013.10.08

出雲市では、「夜間花火規制条例」により、夜10時以降の花火が禁止されています。

禁止されている場所

道路、公園、広場、河川、海岸など公共の場所

対象となる花火

がん具花火(線香花火やロケット花火のような小さなものも含まれます。)

夜間花火禁止区域

夜間の花火が生活環境に著しい支障をきたすおそれがある区域として、市長が指定しています。
◆ 岐久海岸(多伎町)
◆ 西浜海岸(湖陵町)
◆ 杵築海岸(大社町)
これらの区域では、花火の中止勧告や中止命令を行うことがあります。

罰則

夜間花火禁止区域で夜間花火の中止勧告や中止命令に従わない場合は、5万円以下の罰金が科せられます。

海岸や公園などでの夜間花火で、周辺の皆さんは大変困っています。
花火をするときは、ルールとマナーを守って楽しみましょう。

~このページのお問い合わせ先~
環境政策課
電話:0853-21-6535
ファックス:0853-21-6597
kankyou-seisaku@city.izumo.shimane.jp