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廃棄物の野焼きは禁止されています

更新日:2013.10.23

野焼きの禁止

農業を営むためのやむを得ない廃棄物の焼却、風俗習慣上または宗教上の行事で行う焼却など、特別な例外を除いて野焼きは平成13年4月から禁止されています。

◆ すすや煙により洗濯物が汚れたり、健康障害を引き起こすなど、周辺の方々に迷惑がかかることがあります。
◆ 煙やにおいなどは、自分では気にならなくても近所に不快感を与えていることがあります。

また、無施設での焼却だけではなく、ドラム缶、ブロック囲いや穴の中で焼却することも禁止されています。

◆ ドラム缶やブロック積みなどの簡易な焼却炉で燃やすと、ダイオキシンが発生することがあります。
◆ ダイオキシンは、動物実験において発がんを促進する作用などが報告されています。

ただし、基準に適合した焼却炉を使用しての焼却は認められています。この基準は平成14年12月から下記のとおり変更されました。
(家庭用の焼却炉の大部分は、この基準を満たしていませんので、ご注意ください。)

以上の禁止事項に違反すると、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはこれらの両方に処せられます。

家庭から出たごみは、野焼きをせずに分別して市のごみ収集に出すか、出雲エネルギーセンター等の処理施設へ直接持ち込みましょう。

焼却禁止の特別な例外

<注意> 下記の焼却禁止の例外とされる野焼きであっても、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であることが条件です。周辺住民から生活環境上の苦情がある場合は、すみやかに消火していただくほか、改善命令や行政指導の対象となります。

農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例) 稲わら、林業で伐採した枝、漁網に付着した海産物の焼却

たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(※)
(例) 暖をとるためのたき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くずの焼却
※ なお、「軽微な焼却」とは、煙のにおいや量が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却です。

風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例) 地域の行事における不要となった門松、しめ縄などの焼却

震災、風水害、火災などの災害の予防、応急対策、復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例) 凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くずなどの焼却

国または地方公共団体がその施設の維持管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例) 河川管理者による河川管理を行うために伐採した草木などの焼却

法律に定められた処理基準によって行う廃棄物の焼却

焼却炉の適合基準

◆ 空気取入口及び煙突の先端以外に燃焼設備と外気が接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」)の温度が摂氏800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。

◆ 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。

◆ 空気の遮断された状態で定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。(ガス化燃焼方式その他構造上やむを得ないと認められる燃焼設備の場合を除く)

◆ 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。

◆ 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

 

~このページのお問い合わせ先~
環境政策課
電話:0853-21-6535