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【騒音・振動規制】特定施設~工場・事業場の皆さんへ~

更新日:2012.06.21

指定地域内の工場・事業場において、著しい騒音や振動を発生する設備を設置し、又は変更しようとする場合、届出が義務づけられています。

※詳しくは、ページの下部にある「出雲市騒音・振動規制の手引き 工場・事業場編」をダウンロードしてご覧ください。

特定施設とは

特定施設とは、騒音・振動規制法で定められた著しい騒音・振動を発生する施設のことで、これらの施設を設置する工場又は事業場を「特定工場等」といいます。

指定地域内に、特定施設を設置し又は変更しようとする場合、所定の届出が必要になります。なお、届出の提出部数は、騒音関係・振動関係については正本及びその写し1通です。

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規制基準

指定地域内に特定工場等を設置している者は、規制基準を遵守しなければなりません。

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勧告及び命令

計画変更勧告 
特定施設の設置又は変更の届出による計画が、特定工場等から発生する騒音・振動が規制基準に適合しないことにより周辺の生活環境が損なわれると認められるときは、その届出を受理した日から30日以内に、計画を変更すべきことを勧告することがあります。
改善勧告
特定工場等から発生する騒音・振動が規制基準に適合しないことにより周辺の生活環境が損なわれると認められるときは、改善すべきことを勧告することがあります。
改善命令
計画変更勧告に従わないで特定施設を設置しているとき、又は改善勧告に従わないときには、その勧告に従うべきことを命ずることがあります。

報告及び検査

報告の徴収
特定施設の状況等について報告を求めることがあります。
立入検査
特定施設その他の物件について立入検査をすることがあります。

罰則

改善命令に違反したとき、届出を怠ったとき、あるいは報告又は検査を拒んだとき等には、罰則を適用することがあります。

リンク

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<このページのお問い合わせ先>
環境政策課
電話番号:0853-21-6535
FAX番号:0853-21-6597
メールアドレス:kankyou-seisaku@city.izumo.shimane.jp