騒音規制法の概要
更新日:2016.03.01
この法律では、事業活動や工事で発生する騒音に対して必要な規制を行うとともに、自動車騒音に関する許容限度を定めることにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。
規制地域と規制基準
市は、生活環境を保全する観点から、住居が集合している地域、病院または学校の周辺地域等を、「規制地域」に指定します。
規制地域内において特定施設の設置、変更、または特定建設作業を行うには届出が必要となります。
また、規制地域内では、時間・区域の区分ごとに定める「規制基準」を遵守しなければなりません。
なお、詳細な規制地域を表した図面は環境政策課(本庁5階)にて縦覧できます。
工場・事業場に対する規制
機械プレスや送風機など、著しい騒音を発生する施設であって政令で定める施設(特定施設)を設置する工場(特定工場等)などが規制対象となります。
具体的な規制は、特定施設の設置前における届出義務などの「事前規制」と、規制基準の順守義務などの「事後規制」に区分されます。
ダウンロード
内部リンク
建設作業に対する規制
くい打機などを用いて行われる建設作業のうち、著しい騒音を発生する作業で政令で定めるもの(特定建設作業)が規制対象となります。具体的な規制方法は、工場等の規制と同様です。
ダウンロード
特定建設作業一覧(PDF)
特定建設作業の規制基準(PDF)
特定建設作業の作業時間の制限(PDF)
内部リンク
自動車騒音に対する規制
要請限度
道路を走行する自動車により発生する騒音・振動の大きさの限度として定められています。
市は、自動車の騒音が環境省令で定める限度を超え、かつ、周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められる場合、県公安委員会に道路交通規制などの措置を取るよう要請することになっています。
許容限度
自動車が一定の条件で運行する場合の騒音の大きさの限度として環境大臣が定めるもので、国土交通大臣により、許容限度が確保されるよう「道路運送車両の保安基準」が定められています。
新車と使用過程車に区分し、定常走行騒音、近接排気騒音、加速走行騒音の3種類についてそれぞれ許容限度が定められています。
保安基準
自動車には、保安基準に定める定常走行騒音、近接排気騒音、加速走行騒音ごとの基準に適合させる騒音防止装置を備えなければなりません。
また、新規検査、継続検査、型式審査等を受ける場合に、保安基準を超えないことが規定されており、「自動車騒音の大きさの許容限度」への適合性が審査されることになります。
ダウンロード
騒音の要請限度(PDF)
自動車騒音の大きさの許容限度(PDF)
深夜騒音などに対する規制
飲食店営業に伴う深夜の騒音、拡声器を使用する放送からの騒音などの規制については、地方公共団体が、住民の生活環境保全の観点から、当該地域の自然的・社会的条件に応じて必要な措置を講ずることになっています。
外部リンク
~このページのお問い合わせ先~
環境政策課
電話:0853-21-6535