振動規制法の概要
更新日:2016.03.01
この法律では、事業活動や工事で発生する振動に対して必要な規制を行うとともに、道路交通振動に関する要請限度を定めることなどにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。
規制地域と規制基準
市は、生活環境を保全する観点から、住居が集合している地域、病院または学校の周辺地域等を、「規制地域」に指定します。
規制地域内において特定施設の設置、変更、または特定建設作業を行うには届出が必要となります。
また、規制地域内では、時間・区域の区分ごとに定める「規制基準」を遵守しなければなりません。
なお、詳細な規制地域を表した図面は環境政策課(本庁5階)にて縦覧できます。
工場・事業場に対する規制
機械プレスや圧縮機など、著しい振動を発生する施設であって政令で定める施設(特定施設)を設置する工場(特定工場等)などが規制対象となります。
具体的な規制は、特定施設の設置前における届出義務などの「事前規制」と、規制基準の順守義務などの「事後規制」に区分されます。
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建設作業に対する規制
くい打機などを用いて行われる建設作業のうち、著しい振動を発生する作業で政令で定めるもの(特定建設作業)が規制対象となります。具体的な規制方法は、工場等の規制と同様です。
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特定建設作業一覧(PDF)
特定建設作業の規制基準(PDF)
特定建設作業の作業時間の制限(PDF)
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道路交通振動の規制
道路施設への規制として「要請限度」が定められています。
これは、市が定める規制地域内において自動車の振動が環境省令で定める限度を超え、かつ、周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められる場合に、市が県公安委員会に道路交通規制などの措置をとるよう要請するというものです。
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振動の要請限度(PDF)
外部リンク
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環境政策課
電話:0853-21-6535