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ごみ処理・3R

事業所のごみの出し方

2013年06月24日

 

 

 

 

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*事業所のごみとは

事業所のごみとは会社や工場、スーパーから出るごみだけでなく、営利、非営利を問わずすべての事業活動で発生するごみのことです。ですから一般の事務所や個人商店、店舗付住宅の店舗部分から発生するごみも事業所のごみとなります。

*事業所のごみは自己処理が原則です

「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と法律に定めてあります。また、市の条例にも同様の定めがあります。

 

 循環型社会の形成と3R(スリーアール)活動美しい地球の環境と豊かで恵まれた生活を未来に引き継いでいくためには、環境と経済が両立した循環型社会を作っていくことが必要です。このためには、3R(スリーアール)活動に取り組むことが重要となります。3R活動の3Rとはリデュース(Reduce:削減)、リユース(Reuse:再使用)、リサイクル(Recycle:再利用)への取り組みの頭文字である3つの「R」のことです。事業活動には様々なごみの発生が伴いますが、事業所はごみの適正な処理のみならず、この3Rに取り組み、ごみの減量、再使用、そしてリサイクルに取り組む社会的責任があると言えます。ごみを排出する際にも、分別を徹底し、リサイクルができるごみについては、リサイクルに取り組みましょう。リサイクルに関する情報についてはこちら 4b99e03f006リサイクル

*事業所のごみの分類

 事業所から排出されるごみには「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の区別があります。

4b99e03f008 ごみの処理方法もこの分類ごとに異なります。たとえば市は事業系一般廃棄物の処理施設は保有していますが、ここに産業廃棄物を受け入れることはできません。(同様に産業廃棄物のみの処理施設は事業系一般廃棄物を受け入れることはできません。)また、廃棄物を収集・運搬を業として行う許可についてもこの分類ごとに異なりますので、たとえば産業廃棄物の収集・運搬の業の許可のみ有しているものは、事業系一般廃棄物を収集・運搬を行うことはできません。また、産業廃棄物の処理にはマニフェストなどの手続きが必要です。

事業所で発生するごみが「一般廃棄物か?」「産業廃棄物か?」を確認し、その種類の応じて適正な自己処理を心がけましょう

 

 

  廃棄物の処理を業として行う者について  4b99e03f009

廃棄物の処理を業として行う場合については、その適正な処理を確保するため許可制度になっており、一般廃棄物の収集・運搬、処分業については市町村長、産業廃棄物の収集・運搬、処分業については県知事の許可が必要です。すなわち許可の無いものは廃棄物の処理を業として行うことはできません。

また、許可の内容には収集・運搬できる廃棄物の種類、処分できる廃棄物の種類が定めてあります。廃棄物の収集・運搬、処分を委託する場合は委託先が許可を有しているかどうか(廃棄物の種類も含めて)を必ず許可証で確認するようにしましょう。

(許可を有していない者に廃棄物の処理を委託した場合、許可を有していない者だけでなく、その者に委託した者についても罰則の適用があります。)

 

事業系一般廃棄物」の自己処理方法

 事業系一般廃棄物の自己処理については次の方法により処理をしてください。

1. 出雲市の許可を受けた一般廃棄物処理業者へ処理を委託する。

(一般廃棄物処理業者についてはこちら ⇒ 一般廃棄物処理業者名簿 )

2.一般廃棄物処理施設に直接搬入する。

     一般廃棄物処理施設に直接持ち込む手数料

 

区分 手数料
可燃・不燃 154円/10kg

 

「事業系一般廃棄物」であっても例外的に次の要件を満たす場合は事業所用指定袋を使用し市に収集に出すこともできます。(収集に出す場合には必ず事前に収集申請書を市に提出してください。)

ア. ごく少量の一般廃棄物であること(家庭で出るごみと同量程度)
イ. 既存の集積場の利用が可能であること

(事業所ごとの個別収集は原則として行いません。また、既存の集積場の利用に当たってはその集積場を管理している方の承諾が必要です。)

ごみ収集・運搬手数料(事業所用指定袋・収集券)

区分 種別 手数料(1枚)
事業所用指定袋
燃えるごみ 123円
破砕ごみ 123円
埋立ごみ 123円
事業所用収集券
燃えるごみ 123円
破砕ごみ 123円
埋立ごみ 123円

 

*「産業廃棄物」の自己処理方法

「産業廃棄物」の種類は法律の定めがある次のごみになります。「産業廃棄物」に該当するごみについては島根県の許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処理を委託してください。

(産業廃棄物、産業廃棄物処理業者についてはこちら(島根県廃棄物対策課)をご覧ください。)

 

【産業廃棄物の種類】

【業種の指定など】

紙くず パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷出版業、新聞業、製本業者等の事業活動に伴って発生するもの
建設業に係る工作物の新築、改築または除去に伴って発生するもの
木くず 木材・木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材製造業の事業活動に伴って発生するもの
建設業に係る工作物の新築、改築または除去に伴って発生するもの
繊維くず 繊維工業(縫製除く)の事業活動に伴って発生するもの
建設業に係る工作物の新築、改築または除去に伴って発生するもの
動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業の事業活動に伴って発生するもの
廃プラスチック 全業種においてその事業活動に伴って発生するもの
ゴムくず 全業種においてその事業活動に伴って発生するもの
金属くず 全業種においてその事業活動に伴って発生するもの
ガラスくず・陶磁器くず 全業種においてその事業活動に伴って発生するもの
家畜のふん尿 畜産農業の事業活動に伴って発生するもの
家畜の死体 畜産農業の事業活動に伴って発生するもの
汚泥 全業種においてその事業活動に伴って発生するもの
燃え殻 全業種においてその事業活動に伴って発生するもの
廃油 全業種においてその事業活動に伴って発生するもの
廃酸 全業種においてその事業活動に伴って発生するもの
廃アルカリ 全業種においてその事業活動に伴って発生するもの
がれき類 全業種においてその事業活動に伴って発生するもの
鉱さい 高炉、平炉などからの残さい、鋳物廃砂、不良鉱石
ばいじん 集じん施設によってあつめられたもの
処分するために処理したもの 上記のものを処分するために処理したものであって、これらに該当しないもの
コンクリート固形化の処理をしたもの

特別管理産業廃棄物とは

 特別管理産業廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状を有するごみです。

例えば、PCBが付着または塗布されている物や、医療機関から排出される血液のついた注射針などの廃棄物、pHが2.0以下の廃酸または12.5以上の廃アルカリ、廃石綿、揮発性油類などがあります。

このような廃棄物の処理には、特別な許可を必要とします。詳しくは島根県廃棄物対策課にお問い合わせくだい。

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豊かで恵まれた地球環境を守り、将来の世代に引き継いでいくためには、限りある資源を再生して利用するリサイクルに取り組むことが大切です。

まずは次の種類ごみについてリサイクルに取り組みましょう。
リサイクルできるごみ
【古紙類】【空き缶】【木くず】【ペットボトル】【生ごみ】【廃食油】【割りばし】
紙ごみ
事業所から出る紙ごみはリサイクルできる大切な資源です。
紙リサイクルの促進のためには次のことが基本的なポイントとなります。 1.紙ごみ発生の現状の把握   発生する紙ごみの種類や発生する量、また恒常的に発生するのか、定期的に発生するのかなどをある程度正確に把握しましょう。リサイクルのシステムの基本になります。 2.リサイクルルートの整備   事業所内の紙ごみの発生の現状が把握できたら、リサイクル業者と紙ごみの分別の区分、回収頻度、料金などについて協議し、ルートの整備を行ってください。
特に紙ごみの区分については、発生する紙ごみの種類をどこまで分別するか、禁忌品目(リサイクルできない紙)は何かなどを必ず確認するようにしましょう。

分別区分

例  示

お願い

コピー用紙

印刷用紙

雑誌

雑紙

コピー用紙、印刷用紙雑誌、本雑紙   4b99e03f013

・事務用紙 ・メモ用紙 ・名刺 ・包装紙

・封筒(窓明き封筒はビニールを取り外す)・付箋紙 ・画用紙 ・ノート ・ポスター ・カタログ・パンフレット ・リーフレット ・カレンダー・菓子箱・フラットファイル ・紙製容器 ・紙製の手提げ袋

・ティッシュペーパーの箱(ビニールは取り外す)・ラップの紙芯 ・紙製の卵パック

 

◆コピー用紙、印刷用紙は裏面利用できるもの、機密文書に分けてください。◆金具(ホッチキスの針を含む)、とじ紐、ビニール、プラスチック類は取り除いてください。◆封筒はできるだけ再利用を行ってください◆紙製容器は折りたたんでください。◆名刺やメモ用紙など小さい紙は、封筒の中に入れ、散らばらないようにしてください。

新聞・折込チラシ

・新聞 ・折込チラシ

ダンボール

・ダンボール

◆汚れたものはリサイクルできません。

紙パック

・牛乳パック

◆内側に銀箔の貼ってあるお茶パックなどやプラスチックキャップのついたものはリサイクルできません。

次の紙類はリサイクルできません。金具類を取り除いて燃えるごみに出してください。

× プリント写真、アルバム、銀紙、ビニールコート紙、カーボン紙、感圧紙(ノーカーボン紙)、感熱紙、防水加工紙、油紙、カップめんなどのふた、紙コップのワックス加工品、ラベル・シールとその台紙、内側に銀箔の貼ってあるお茶パックなどやプラスチックキャップのついた紙パック

 

3. 事業所内での分別体制の確立
 分別体制の確立に必要なことはA.分別区分の決定、B.分別ごとの保管場所の確保、C.分別の区分、方法を周知徹底させることの3点です。
特にC.の分別の区分、方法の周知徹底はリサイクルシステムを実効的なものにする重要な鍵となります。全員が確実に実行できるように繰り返し周知徹底するようにしましょう。
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 ア.機密文書とそれ以外の文書の区別が曖昧になっていないか。

4. 機密文書(社外秘文書)の分別の徹底と裏紙利用
 事業活動には様々な機密文書の発生が伴います。この機密文書の処理については各事業所で対策を講じておられると思いますが、次のことを今一度確認してみてください。
イ. 機密文書とそれ以外の区別が明確であっても、社員はそのことを承知しているか。

 機密文書とそれ以外の文書の分別を徹底することで、リサイクルにまわせる紙ごみの比率が上がります。

また、機密文書以外の文書で裏面がまだ利用できるものは、裏面を利用することで紙ごみの減量につながります。(裏面利用のほかにも封筒についても再利用を行いましょう。)

まずは、社内での機密文書の基準を明確にして、裏面利用の促進および不必要な機密文書の処理を行わないようにしましょう。

   機密文書のリサイクル

 機密文書の処理として、文書のシュレッダー処理による方法が多いと思われますが、一般的にシュレッダー処理を行った紙は繊維が短すぎて再生原料になりません。

ただし次のような処理を行うタイプのものはリサイクルが可能です。 1.フレーク状に引きちぎるタイプのもの  (出雲エネルギーセンターにはこのタイプの大型シュレッダーが設置してあります。) 2.ある程度カット幅のあるもの(1センチ以上) また最近では、機密文書の回収、処理からリサイクルまでのシステムを提供している会社もあります。

 

 

 

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 事業所から発生する機密文書のリサイクルについて、今一度検討してみましょう。

   以上が紙リサイクルの促進のための基本的なポイントになります。ぜひ実践をお願いします。

なお、出雲市内にあるリサイクル業者には次のようなところがあります。

4b99e03f024 平岡物産 大塚町1118-4 TEL22-6184 
(有)金村商店 白枝町927-1 TEL21-1899
今村商店 今市町北本町3-5-22 TEL21-4590
POGカンパニー 白枝町249 TEL28-0600

 

空き缶

空き缶については、市内に次のようなリサイクル業者があります。リサイクルする空き缶の中には、異物(吸殻など)は入れないでください。

(料金や受け入れ条件などは各リサイクル業者にお問い合わせください)

4b99e03f025 (有)ヒラオカ 高松町775-1 TEL28-0815
瀧川産業(株) 大津町658 TEL22-4111
POGカンパニー 白枝町249 TEL28-0600
今村商店 今市町北本町3-5-22 TEL21-4590
(有)金村商店 白枝町927-1 TEL21-1899

 

木くず

 一般廃棄物に該当する木くず(剪定くずなど)については、市内に次のようなリサイクル業者があります。

(料金や受け入れ条件などは各リサイクル業者にお問い合わせください)

大福工業(株) 大津町831  TEL21-4151
(有)ちくさん緑化 佐田町一窪田3468 TEL85-2203

※主に剪定くずなど 出雲土建(株) イズモ環境テクノセンター 下古志町1819-35  TEL24-8877

(有)グリーンコントラクター 佐田町一窪田1668-6   TEL85-2345

※主に剪定くずなど

 

ペットボトル

 ペットボトルについては市内に次のようなリサイクル業者があります。リサイクルするペットボトルは、ラベル・キャップを取り外し、中を洗ってください。

(料金や受け入れ条件などは各リサイクル業者にお問い合わせください)

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(ラベル・キャップははずして)(株)クリエイト山陰 高松町293 TEL28-0338 (有)まるふく商事 佐田町毛津13-4 TEL43-1884

生ごみ
 レストランや宴会場、飲食店などでは調理くずや、食べ残しなどの大量の生ごみが発生します。生ごみ対策としては生ごみ処理機の設置による自家処理、家畜用飼料として利用の方法を探ることがごみ減量化の中心となります。

また、一事業者のみでリサイクルに取り組むことが難しい場合には、同業種共同でのリサイクルに取り組む方法を検討してみてください。(共同利用可能な大型生ごみ処理機の設置など)

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なお、調理くずのうち、魚のあらについては市内に次のようなリサイクル業者があります。リサイクルする際には、魚のあらのみ(他の生ごみなどを混ぜない)にしてください。

(料金や受け入れ条件などは各リサイクル業者にお問い合わせください)

出雲フィッシュミール(有) 大社町北荒木1-1 TEL53-2125
山陰建設工業(株) 神西沖町2334-3 TEL43-1113
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  食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)について食品リサイクル法では、平成18年度までに全ての食品関連事業者に対し、食品廃棄物の再生利用等の実施率を20%以上に向上させることを求めています。食品関連事業者とは「食品の製造加工業者」「食品の卸売・小売業者」「飲食店および食事の提供を伴う事業を行う者」です。20%以上の再生利用等の実施率は次の計算式によります。4b99e03f029

【発生の抑制】
 生産や、流通過程の工夫、消費のあり方を見直すことにより食品廃棄物を抑制します。
【再生利用】
 食品廃棄物のうちで再資源化できるものは肥料や飼料、油脂や油脂製品、メタンの原材料として再生利用をします。(再生利用は第三者に委託して行うことも可能です。)
【減量】
 食品廃棄物は水分を多く含み、腐敗しやすい性質があります。このため再生利用できない場合は、脱水・乾燥・発酵・炭化により減量を行い、廃棄処分を容易にします。

 なお、年間の食品廃棄物の発生量が100トン以上の事業者は、再生利用等の実施が著しく不十分な場合において、その改善がみられないときには罰則が適用される場合もあります。

食品リサイクル法の詳しい内容については島根農政事務所消費生活課(0852-24-7311)までお問い合わせください。

 

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廃食油
 出雲市では、廃食油を回収し軽油の代替燃料としてリサイクルしています。

本庁及び各支所、平田地域22か所、今市・大津・塩冶・古志・高松・四絡・高浜・川跡・鳶巣・上津・

稗原・乙立・朝山・神門・神西・長浜・大社・遙堪・荒木・日御碕・鵜鷺の各コミュニティセンター、隣保

館(塩冶町)に回収タンクが設置してあります。

飲食店などで使用されたものでも入れていただいて結構です。

ただし、廃食油は植物性油のみ回収します。揚げかすなどはこして入れてください。

 

 

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使用済み割ばし

 使用済み割ばしもたくさん集めれば、紙の原料となります。

市役所本庁および各支所、旧出雲市内のコミュニティセンターに使用済み割ばしの回収ボックスがあります。

飲食店などで使用されたものでも入れていただいて結構です。

割ばしは、洗って乾燥させてから入れてください。竹ばし、プラスチックばしなどは対象外です。

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リンク

-お問い合わせ-

経済環境部 環境施設課

ICO_0110853-21-6988

FAX 0853-21-6597

ANI_088kankyou-seisaku@city.izumo.shimane.jp


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